当て逃げ! -まず調停を申立てろ-
「車を当て逃げされ傷つけられたんですが、相手方に修理費の損害賠償を請求したい!」
これは金銭賠償に関する事例です。相手方の車両ナンバーがわかっていれば、
警察に届けるとよいでしょう。
警察では、たいてい相手方の名前と住所、それに電話番号を教えてくれます。そこで、
相手方に電話をかけ車の修理代金を請求することになります。
電話で話合いをしても、相手が誠意を見せず支払ってくれないときは、裁判所を通じて
手続をすることになります。
その手続きは、まず調停を申立てることから始まります。調停申立書を相手方の住所のある
裁判所に提出します。申立書は自分で作成してもよいし、司法書士に頼んでもよいでしょう。他に
交通事故証明書と修理代金の請求書が必要になります。
調停の申立てがあると、裁判所は相手方に対して呼出状を送達します。期日に相手方が出頭
すれば、調停委員を囲んで修理代金について話合いもできますが、相手方が出頭しない場合は
調停不成立になります。この場合、何の法的効力もありません。
ここまでして、それでも自分の気が治まらないときは、いよいよ裁判手続きに入ります。
自分で、あるいは司法書士に頼んで、相手方に対して損害賠償を請求する訴状を作成することに
なります。裁判所は期日に両当事者を呼び出し、お互いの主張を聞きます。
しかし、期日に相手方が出頭しない場合は欠席裁判となって、あなたが勝訴します。そして、その
判決文に執行文を付与してもらい、相手方の財産に執行していくことになります。