居住用不動産の贈与
「いま住んでいる土地や建物の名義を、妻にしたいんだが、税金はどのくらいかかる
のだろうか」
不動産名義の贈与を原因として変更する場合、税金の話は必ず出てきます。
夫婦間で土地や建物などの居住用の不動産を贈与したときは、配偶者控除という
特例が使えます。それは、結婚生活が20年以上の夫婦で、住むための土地や建物の
贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに、最高2,000円万まで配偶者控除が
できるという特例です。
この特例を受けるための要件としては、
- 贈与が、夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に行われること
- 贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産であること
- 確定申告時までに、その不動産に贈与を受けた者が住んでいて、
これからも引き続き住むつもりであること
配偶者控除を受けるための税務署に提出する書類は次のとおりです。
- 夫婦であることを証明する戸籍謄本
- その不動産に住んでいることを証明する戸籍の附票または住民票
- 夫婦の一方名義に変更になった後の不動産の登記事項証明書
なお居住用不動産として、土地と建物を一括して贈与を受ける必要はありません。
建物のみを贈与として受けることもできるし、建物が夫や夫婦と同居している子供名義
である場合には、土地のみの贈与を受けることができます。
ただ、この特例の適用は、一生に一度しか使うことができませんので、注意をしてください。