これだけは知っておこう

1.相続の登記は、早めにしよう!
 亡くなった人の不動産を相続人の名義にするのが、相続の登記です。
 それをするには、亡くなった人と相続人全員の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書などを準備しなければなりません。
 長年放っておくと、権利を移転することができなくなってしまいます。
 相続が発生したら早めに名義書換することをお勧めします。
  上毛新聞 2006年7月17日掲載

2.権利証がなくなった!
 権利証がなくなり、登記識別情報になりました。登記識別情報というのは、
 権利の内容を 17k8f460w9h3 というように十二桁の英数字で表すものです。
 その上に目隠しシールが貼られています。このシールを剥がしたら、
 権利を盗まれたと同じような結果になるため、絶対に剥がさないことです。
  上毛新聞 2006年1月9日掲載